社内にてフルハーネス講習会を行いました。

2019年2月1日より適用された労働安全衛生規則の改正により、墜落の危険性がある作業のうち、特に危険性の高い業務を行う労働者は、特別教育を受ける義務が課せられました。
弊社では日頃よりご協力頂いている技能者の方々を招いて、フルハーネスの講習会を行いました。2日間の開催で計21名の方に受講していただきました。

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